(出産育児支援金に関する法の規定の読替え) 第二十七条の三 法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗