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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十七条の三 (出産育児支援金に関する法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(出産育児支援金に関する法の規定の読替え)

第二十七条の三

法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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