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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十七条の二 (令和八年度及び令和九年度における出産育児支援金率)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(令和八年度及び令和九年度における出産育児支援金率)

第二十七条の二

令和八年度及び令和九年度における法第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率は、百分の七・四四とする。

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