条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第十三条の二 (延滞金の割合の特例)

昭和五十七年法律第八十号法律
(延滞金の割合の特例)

第十三条の二

第四十五条第一項第百二十四条第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第十三条の二(延滞金の割合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(支払基金の納付等) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第十三条の三(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例) →