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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十五条の二 (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等)

第四十五条の二

被用者保険等保険者は、支払基金に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。

  1. 各年度の標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の二月末日
  2. 各年度の各月末日における被保険者の数当該年度の翌年度の六月一日
  3. 各年度の標準報酬総額当該年度の翌年度の八月末日

2第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。

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