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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十五条 (新設等の届出)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(新設等の届出)

第四十五条

新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。

  1. 保険者の名称及び保険者番号
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 代表者の氏名

2保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。

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