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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十一条 (特別高額医療費共同事業交付金の額)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(特別高額医療費共同事業交付金の額)

第二十一条

法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。

  1. 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  2. 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

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