(特別高額医療費共同事業に係る拠出金) 第二十二条 法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗