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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十条 (条例への委任)
平成十九年政令第三百二十五号
政令
(条例への委任)
第二十条
第十三条
から
前条
までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
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この条文が参照している条文
第13条
第19条
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 目次
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