条文くん法令検索 AIに質問する

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十条 (条例への委任)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(条例への委任)

第二十条

第十三条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十条(条例への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(財政安定化基金拠出金の額の算定方法等) 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第二十一条(特別高額医療費共同事業交付金の額) →