第十九条
法第百十六条第三項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に基礎財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額(以下この条において「基礎拠出額」という。)及び当該特定期間における各年度の法第百四条第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下この条において「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)の額の見込額に各年度ごとの子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金拠出額」という。)の合計額の合計額から法第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。
2前項の基礎財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額を除く。)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る貸付金の見込額を除く。)の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る法第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金(次項において「借入金」という。)の償還金の見込額を除く。)の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、二年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
3第一項の子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額に限る。)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る貸付金の見込額に限る。)の合計額から各都道府県の当該年度における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る借入金の償還金の見込額に限る。)を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該年度における各後期高齢者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。
4拠出金の額のうち特定期間の初年度(第六項及び第八項において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
5法第百十六条第五項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に三を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。
6前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、同項の額から第一項から第四項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する基礎拠出額並びに次項及び第八項の規定により国が負担する基礎拠出額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
7法第百十六条第六項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。
8前項の額のうち初年度において国が負担する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。