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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十八条 (基金事業対象費用額の算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(基金事業対象費用額の算定方法)

第十八条

基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。

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