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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十五条 (省令への委任)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(省令への委任)

第二十五条

第二十一条から前条までに規定するもののほか、法第百十七条第一項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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