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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第二十五条の二 (概算後期高齢者支援金調整率)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(概算後期高齢者支援金調整率)

第二十五条の二

法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。

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