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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十六条 (実績保険料収納額の算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(実績保険料収納額の算定方法)

第十六条

法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第三項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。

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