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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第十五条 (予定保険料収納額の算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(予定保険料収納額の算定方法)

第十五条

法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

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(法附則第十四条に規定する交付金の額)

法附則第十四条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。

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