(通知)
第百二十三条
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。