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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十四条 (厚生労働大臣と都道府県知事の連携)

昭和五十七年法律第八十号法律
(厚生労働大臣と都道府県知事の連携)

第百六十四条

厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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