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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十六条

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令

第五十六条

指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。

  1. 保険者番号及び被保険者番号
  2. 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
  3. 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
  4. 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
  5. 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
  6. 訪問終了の状況
  7. 死亡時刻
  8. 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
  9. 療養内容
  10. 療養につき算定した費用の額

2前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第六項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第六項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

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