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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十四条の六 (法第八十二条第五項の規定による通知)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第八十二条第五項の規定による通知)

第五十四条の六

第八十二条第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。

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