(法第八十二条第五項の規定による通知) 第五十四条の六 法第八十二条第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条の六を開く ↗