条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百十八条 (身分を示す証明書の様式)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第百十八条

職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

  1. 第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第六号
  2. 第七十二条第二項(法第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第七号
  3. 第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第八号
  4. 第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第九号
  5. 第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第十号
  6. 第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第十一号
  7. 第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第十二号

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第百十八条(身分を示す証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十七条(事業状況の報告) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第百十八条の二(保険者協議会が行う調査及び分析) →