(身分を示す証明書の様式) 第百十八条 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。一法第六十一条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第六号二法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第七号三法第八十一条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第八号四法第百三十四条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第九号五法第百三十七条第三項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第十号六法第百五十二条第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第十一号七法第百六十一条の三第二項において準用する法第十六条の七第二項の規定により携帯すべき証明書様式第十二号 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗