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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百十七条 (事業状況の報告)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(事業状況の報告)

第百十七条

第百三十五条第一項及び第二項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。

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