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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百十六条 (被扶養者であった者の通知)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(被扶養者であった者の通知)

第百十六条

保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 氏名、性別及び生年月日
  2. 被扶養者でなくなった日

2前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。

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