(被扶養者であった者の通知)
第百十六条
保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一氏名、性別及び生年月日
- 二被扶養者でなくなった日
2前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。
保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
2前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。