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高齢者の医療の確保に関する法律 第百三十五条 (事業状況の報告)

昭和五十七年法律第八十号法律
(事業状況の報告)

第百三十五条

後期高齢者医療広域連合又は国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては、次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては、理事会。次項において同じ。)が市町村から報告を受ける事業の状況を含む。)を都道府県知事に報告しなければならない。

2市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなければならない。

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