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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第三十二条 (令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

第三十二条

第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

  1. 被保険者番号
  2. 個人番号
  3. 第七条第五項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

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