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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第八十二条 (後期高齢者医療給付に関する処分の通知)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(後期高齢者医療給付に関する処分の通知)

第八十二条

後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。

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