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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第八十二条の二 (医療費の通知)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(医療費の通知)

第八十二条の二

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  4. 被保険者が支払った医療費の額
  5. 当該後期高齢者医療広域連合の名称

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