条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第八十三条 (令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)

第八十三条

第十八条第一項第二号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第六号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。

2前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第二号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十三条(令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条の二(医療費の通知) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第八十四条(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法) →