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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第八十五条 (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)

第八十五条

後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。

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