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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第五条 (従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)

平成十九年政令第三百十八号政令
(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)

第五条

第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(令和六年度における保険料の算定に関する特例)

次の各号のいずれかに該当する被保険者(次項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する令和六年度における保険料の算定について、第十八条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項第六号及び第二項第五号中「八十万円」とあるのは、「七十三万円」とする。

  1. 昭和二十四年三月三十一日以前に生まれた者
  2. 令和七年三月三十一日以前に法第五十条第二号の認定を受け、被保険者資格を有している者(前号に掲げる者及び昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までに生まれた者で七十五歳に達した後に当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなったものを除く。)

2令和五年の基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者に対して課する令和六年度における保険料の算定について、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する場合においては、同条第一項第六号及び第二項第五号中「八十万円」とあるのは「六十七万円」と、同条第三項第三号中「被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額」とあるのは「被保険者均等割総額」とする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十九年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

2新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額、同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

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