(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)
第六条
法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
- 二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
- 三国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
- 四国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
- 五船員法(昭和二十二年法律第百号)
- 六災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
- 七消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
- 八消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
- 九水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
- 十特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
- 十一警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
- 十二海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
- 十三公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
- 十四証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
- 十五裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)
- 十六災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
- 十七戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
- 十八国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
- 十九原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)
- 二十武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
- 二十一新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)