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高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第九条 (入院時生活療養費に関する読替え)

平成十九年政令第三百十八号政令
(入院時生活療養費に関する読替え)

第九条

第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)

新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当することについての高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定の例によりすることができる。

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