条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第八条 (入院時食事療養費に関する読替え)

平成十九年政令第三百十八号政令
(入院時食事療養費に関する読替え)

第八条

第七十四条第十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2前項に定めるもののほか、法第七十四条第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項及び次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

2新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が令和七年八月以後の場合における同条第六項(第三号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額並びに同令第二十二条の三第七項(第一号ヘ及び第二号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、基準日の属する月が同年七月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第八条(入院時食事療養費に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 目次 第九条(入院時生活療養費に関する読替え) →