(保険外併用療養費に関する読替え)
第十条
法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、法第七十六条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、法第七十六条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。