条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第三十二条

平成十九年政令第三百十八号政令

第三十二条

介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 目次 第三十三条 →