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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百九条

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令

第百九条

市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨
  2. 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
  3. その他必要と認める事項

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