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高齢者の医療の確保に関する法律 第百九条 (普通徴収に係る保険料の納期)

昭和五十七年法律第八十号法律
(普通徴収に係る保険料の納期)

第百九条

普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。

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