条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高齢者の医療の確保に関する法律
› 第百九条
高齢者の医療の確保に関する法律 第百九条 (普通徴収に係る保険料の納期)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(普通徴収に係る保険料の納期)
第百九条
普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。
e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第百九条(普通徴収に係る保険料の納期)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第21条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第26条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条
← 第百八条(普通徴収に係る保険料の納付義務)
高齢者の医療の確保に関する法律 目次
第百十条(介護保険法の準用) →