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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第九十一条 (年金保険者の市町村に対する通知の期日)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)

第九十一条

第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。

2準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。

3準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。

4準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。

5準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。

6準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。

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