(年金額の見込額の算定方法)
第九十二条
準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
- 三準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
- 四準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
- 五準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
2前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。