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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第九十三条 (年金保険者の市町村に対する通知事項)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(年金保険者の市町村に対する通知事項)

第九十三条

準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
  2. 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(法第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)の名称

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