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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第九十条 (所得係数の見込値の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(所得係数の見込値の算定方法)

第九十条

後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第三項第三号に規定する所得係数の見込値(附則第八条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。

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