条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第八十九条 (予定保険料収納率の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(予定保険料収納率の算定方法)

第八十九条

後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百七条第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十九条(予定保険料収納率の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第九十条(所得係数の見込値の算定方法) →