(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法) 第八十八条 令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗