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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五十三条 (地方公務員共済組合連合会の事業)

平成十九年法律第百四号法律
(地方公務員共済組合連合会の事業)

第五十三条

地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。

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(協定実施特例法による支給の繰下げに関する経過措置)
附則

附則第五十一条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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