(地方公務員共済組合連合会の事業) 第五十三条 地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗