(主務大臣の権限)
第五十二条
地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。