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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の十四 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)

昭和二十九年政令第百十号政令
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)

第三条の十三の十四

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。

2前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項の規定及び第八条の二の六の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十八第二項の規定を適用する。

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