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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の十三 (第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(第一号改定者又は第二号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)

第三条の十三の十三

第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者(以下この条において「第一号改定者」という。)及び同項に規定する第二号改定者(以下この条において「第二号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であつて、第一号改定者又は第二号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第一号改定者又は第二号改定者を二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者とみなして、法第七十八条の三十五の規定を適用する。

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