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地方公務員等共済組合法 第百十二条の五 (実施機関積立金の管理及び運用)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(実施機関積立金の管理及び運用)

第百十二条の五

実施機関は、第二十五条第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八第四項の規定によるほか、管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。

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