(実施機関積立金の管理及び運用) 第百十二条の五 実施機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八第四項の規定によるほか、管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百十二条の五を開く ↗