条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百十二条の十二 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)

第百十二条の十二

管理運用機関は、第二十五条第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八の二第四項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第百十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百十二条の十二(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条の十一(管理運用機関の基本方針) 地方公務員等共済組合法 目次 第百十二条の十三(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する報告) →