(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用)
第百十二条の十二
管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八の二第四項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。
管理運用機関は、第二十五条(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の八の二第四項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。