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地方公務員等共済組合法 第百十二条の十一 (管理運用機関の基本方針)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(管理運用機関の基本方針)

第百十二条の十一

管理運用機関は、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に係る基本方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2管理運用機関は、管理運用の方針が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

3管理運用機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。

4主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

5総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。

6管理運用機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。

7地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8主務大臣は、管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。

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