(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
第百六十二条の六
法第百十二条の十一第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
- 二退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項
- 三退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 四その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項