(実施機関の基本方針に定めるべき事項) 第百六十二条の五 法第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針二実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項三実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項四その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第百六十二条の五を開く ↗