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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十二条の五 (実施機関の基本方針に定めるべき事項)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)

第百六十二条の五

第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
  2. 実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
  3. 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  4. その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

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